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電気主任技術者の実務経験とは?認定に必要な年数と積み方を解説

電気主任技術者の免状を、試験ではなく実務経験で取る。この「認定取得」に必要な実務経験は、第三種で1〜3年、第二種で3〜5年、第一種で5年です。年数は最終学歴によって変わります。

ただし、年数さえ満たせば認定されるわけではありません。その経験が「どの電気工作物に対するものか」と「電圧がいくつか」で、カウントされるかどうかが決まります。ここを取り違えたまま3年働き、申請の段階で「その経験は認められません」と言われるケースは実際にあります。

この記事では、認定に必要な年数の一覧から、実務経験として認められる業務の判断軸、実務経歴証明書の書き方、そして「いまの職場では要件を満たせない」場合にどう動くかまでを、経済産業省と産業保安監督部の一次情報をもとに整理します。

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目次

電気主任技術者の「実務経験」には2つの意味がある

まず整理しておきたいことがあります。電気主任技術者の話で出てくる「実務経験」は、場面によって指しているものが違います。混同すると、必要な年数を丸ごと間違えます。

場面 実務経験は必要か 必要な年数
①認定取得
試験を受けずに免状の交付を受ける
必要(これがこの記事の主題) 1〜5年(学歴・種別による)
②選任
事業場の電気主任技術者になる
不要
③外部委託承認
電気管理技術者・保安法人として保安管理業務を受託する
必要 2〜5年
見落とされがちな点:②の「選任」に実務経験の要件はありません。電気事業法施行規則第52条第1項は、事業場の区分に応じて免状の交付を受けた者から選任すると定めているだけで、経験年数の条件はついていません。免状さえあれば、実務経験ゼロでも選任は可能です。

出典:電気事業法施行規則(e-Gov法令検索)、中国四国産業保安監督部「主任技術者の選任について」

以下ではまず①の認定取得を詳しく扱い、記事の後半で③の外部委託についても触れます。

認定取得に必要な実務経験年数【学歴・種別別の一覧】

認定取得のルールを定めているのは、電気事業法施行規則ではなく「電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令」(昭和40年通商産業省令第52号)です。

必要な年数と、対象となる電気工作物の電圧

免状 対象設備の電圧 大学等卒 短大・高専卒 高校卒
第三種 500V以上 1年以上 2年以上 3年以上
第二種 1万V以上 3年以上 5年以上 認定不可
第一種 5万V以上 5年以上 認定不可 認定不可

出典:中部近畿産業保安監督部北陸支部「主任技術者免状の交付申請について」、関東東北産業保安監督部「電気主任技術者免状交付申請書類の作り方」

年数と同じくらい重要なのが、真ん中の「電圧」の列です。ここを見落としている解説記事が非常に多いのですが、第三種の認定に使えるのは500V以上の電気工作物に関する実務です。一般住宅の屋内配線(100V/200V)でいくら経験を積んでも、第三種の認定実務にはなりません。

卒業前の経験は2分の1として計算できる

年数の数え方には、種別を問わず共通のルールがあります。

卒業前の経験年数の2分の1と、卒業後の経験年数とので計算します。つまり、在学中に働いていた期間も半分は算入できます。

社会人として働きながら認定校の課程を修了した人にとっては、これが効いてきます。卒業を待たずに要件を満たせる可能性があるので、自分の職歴を並べて計算してみる価値があります。

必要な単位数

認定校を卒業していても、規定の単位を取得していなければ認定は受けられません。申請時には未開封の単位取得証明書(様式第7)の提出が必要です。

学校区分 必要単位数
大学等 43単位
短大等 33単位
高専等 40単位(平成6年3月以前卒)/36単位(平成6年4月以降卒)
高校等 26単位

出典:中部近畿産業保安監督部北陸支部「主任技術者免状の交付申請について」

なお「認定校」とは、経済産業大臣の認定を受けた大学・短期大学・高等専門学校・高等学校およびこれらと同等以上の課程を指します。専門学校は一律に認定校ではなく、大臣の認定を受けた課程のみが該当します。自分の出身校が該当するかは、産業保安監督部が公表している認定校一覧で確認してください。

上位種別への認定(三種→二種、二種→一種)

すでに下位の免状を持っている場合、上位種別への認定ルートもあります。

ルート 必要な実務経験 対象設備の電圧
第三種免状の取得後 → 第二種 5年以上 1万V以上
第二種免状の取得後 → 第一種 5年以上 5万V以上

出典:主任技術者の資格等に関する省令、中部近畿産業保安監督部・関東東北産業保安監督部の交付申請案内

ここでも電圧が壁になります。第二種への認定には1万V以上の設備での実務が必要なので、高圧受電(6,600V)の設備しか扱っていない職場では、何年勤めても第二種の認定要件は満たせません。特別高圧を扱う現場に移る必要があります。

実務経験として認められる業務・認められない業務

ここが最も相談の多いところです。

判断の軸は「職種名」ではなく「対象設備」と「電圧」

「電気工事士としての仕事は実務経験に認められない」という説明をよく見かけます。しかしこの言い方は正確ではありません。

省令が求めているのは「電気工作物の工事、維持又は運用に関する実務」であり、判断の軸は職種名ではなく、次の2つです。

・その業務が、どの電気工作物を対象にしていたか(事業用電気工作物か、一般用電気工作物か)
・その電気工作物の電圧が、申請する種別の基準を満たしているか

したがって、一般住宅の屋内配線工事は──それが電気工事士の仕事であるかどうかにかかわらず──一般用電気工作物であり電圧も低いため、認定実務にはなりません。一方、自家用電気工作物(高圧受電設備など)に対する工事・維持・運用であれば、作業として関わったものも実務経験に含まれ得ます。

最終的な判断は、申請先の産業保安監督部が行います。監督部は交付申請の前に実務経歴証明書の内容を事前確認する運用をとっているので、自己判断で年数を積み上げる前に、早い段階で一度相談しておくのが確実です。

認められる業務(例)

・発電設備、変電設備、送配電設備、受電設備の運転・監視
・自家用電気工作物の定期点検、保守、故障対応
・電気設備の性能検査、機器調整
・自家用電気工作物に関する工事の計画・設計・監督
・電気工作物の保安規程に基づく管理業務

認められない業務(例)

・一般用電気工作物(一般住宅、小規模店舗の低圧設備)に関する業務
・申請する種別の電圧基準(三種500V/二種1万V/一種5万V)を下回る設備での業務
・電気工作物に直接関係しない業務(建築・土木など)
・家電製品や電気機器の製造・組立・修理

よくある誤解

「ビルメンテナンスの仕事は実務経験になる?」
自家用電気工作物を有する建物で、受変電設備の運転・点検・保守に従事していれば対象になり得ます。ただし清掃や設備の使用者対応が中心で、電気設備に触れていない場合は認められません。担当していた設備の受電電圧と、自分が実際に何をしていたかを整理してください。

「複数の会社での経験を合算できる?」
それぞれの会社から実務経歴証明書を取得すれば、通算できます。ただし証明が取れない期間は積み上げられません。

いまの経験が実務経験として認められるか、確認しませんか
「担当してきた設備の電圧が足りない」「証明書を出してもらえる立場にない」。この状態は、職場を変えない限り解消しません。建設ワークスは自家用電気工作物を扱う設備管理・電気保安の求人を扱っています。まずは現状の整理からご相談ください。

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実務経験を積める職場

「どこに行けば要件を満たせるのか」。認定を目指すうえで最も実務的な問いです。条件は自家用電気工作物を持っている、または他社の自家用電気工作物を扱っている職場であること。具体的には次の5つに分かれます。

職場 扱う設備 認定への向き
ビルメンテナンス・設備管理 オフィスビル・商業施設の高圧受変電設備 第三種向き。未経験からの入口としても現実的
電気保安法人・保安協会 複数の事業場の自家用電気工作物 第三種向き。保安業務に専従できる
工場の設備管理(自家用電気工作物設置事業所) 受変電設備・生産設備の電源 規模の大きい工場なら特別高圧に届くこともある
発電所のO&M(再エネ・火力など) 発電設備、連系設備 連系電圧によっては第二種の要件も狙える
電力会社・電力系の協力会社 送配電設備、変電所 第二種・第一種を狙うならここ

第二種以上を目指すなら、職場選びの段階で「受電電圧がいくつか」を確認することが決定的に重要です。求人票に書かれていないことも多いので、選考の場で必ず聞いてください。「高圧」なのか「特別高圧」なのかで、その職場で積める経験の到達点が変わります。

実務経歴証明書の書き方と申請の流れ

申請先は産業保安監督部

免状の交付申請先は、事業場を管轄する産業保安監督部(支部・監督署)の電力安全課です。都道府県ではありません(第一種・第二種電気工事士とは申請先が違うので注意してください)。

近畿支部の例では、次の流れになります。

1. 交付申請の前に、実務経歴証明書の記載内容について事前確認を受ける
2. 申請者本人が担当者にメールで来庁予約をする
3. 必要書類を持参して窓口に提出する

必要書類と手数料

・主任技術者免状交付申請書(収入印紙6,600円を貼付)
・卒業証明書(上位種別への認定の場合は下位免状の写し)
・単位取得証明書(新制認定校の場合。様式第7、未開封のもの)
・実務経歴証明書
・戸籍抄本または本籍記載の住民票(6か月以内のもの)
・免状送付用の宛先用紙

出典:中部近畿産業保安監督部近畿支部「主任技術者免状の交付申請」、同北陸支部の申請案内。工程表や契約書の写しを追加で求められる場合があります。運用は監督部により異なることがあるため、申請先の案内を必ず確認してください。

実務経歴証明書を書くときのポイント

証明書は、勤務先の代表者などによる証明が必要です。書く内容として重要なのは次の3点です。

担当した電気工作物を具体的に書く。「電気設備の保守」ではなく、「受電電圧6,600V、契約電力◯kWの高圧受変電設備」のように、電圧と規模がわかる形で書きます。電圧が書かれていないと、審査する側は判断できません。
自分が何をしたかを書く。点検、測定、記録、故障対応、更新工事の立会いなど、具体的な行為で記述します。
期間を正確に書く。従事していなかった期間を含めると、全体の信頼性が疑われます。

すでに退職している、あるいは勤務先が廃業しているなどの理由で証明を取れない場合の扱いは、監督部によって対応が分かれます。自己判断で書式を工夫せず、申請先の監督部に直接相談してください。この記事で断定できる一般解はありません。

外部委託承認に必要な実務経験は、認定取得とは別のルール

電気管理技術者として独立したり、保安法人で保安管理業務に従事したりする場合、外部委託承認(電気事業法施行規則第52条第2項)を受けるための実務経験が別途必要です。認定取得の年数とは別物なので、混同しないでください。

免状 原則 保安管理業務講習の修了後 講習+実技訓練の修了後
第一種 3年 3年 2年
第二種 4年 3年 2年
第三種 5年 3年 2年

出典:中部近畿産業保安監督部近畿支部「保安管理業務外部委託承認制度」

ここも年数の数え方に特例があります。免状の交付を受けた日より前の期間については、その2分の1を計上できます。また、設備容量300kVA以下などの小規模設備のみを対象とする場合は、上記の各期間から1年減らすことができます。

要件は緩和が続いている

電気保安人材の確保に向けて、この年数要件は近年段階的に緩和されています。

令和3年:保安管理業務講習(座学)の受講により、一律3年に短縮できるようになった
令和6年:実技訓練の受講により、一律2年に短縮できるようになった
令和4年6月:統括電気主任技術者制度を拡充。担当技術者が2時間以内に現場へ到達できる体制を新たに容認
令和7年度:遠隔監視の活用などを条件に、外部委託事業場の現地点検を月1回から3か月に1回へ延伸できるようになった

出典:経済産業省 産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 電力安全小委員会 電気保安制度ワーキンググループ(第16回・令和8年2月19日)資料1-1「電気保安人材を巡る対応状況について」

第三種でも実技訓練まで受ければ2年で外部委託の要件に届きます。数年前の「第三種は5年必要」という情報のまま計画を立てていると、機会を1年以上損しかねません。

認定取得と試験合格、どちらを選ぶべきか

電験三種の合格率は13%台まで下がっている

年度・期 受験者数 合格者数 合格率
令和6年度 上期 25,416人 4,064人 16.0%
令和6年度 下期 24,547人 4,117人 16.8%
令和7年度 上期 24,766人 3,201人 12.9%
令和7年度 下期 24,176人 3,164人 13.1%

出典:一般財団法人 電気技術者試験センター「第三種電気主任技術者試験の試験結果と推移」。試験センターは年度計の合格率を公表していないため、期別に記載しています。なお電験三種は令和5年度から年2回実施、CBT方式も選択できます。

令和6年度は16%台でしたが、令和7年度は上期・下期とも13%前後まで低下しました。難化しています。

合格に必要な勉強時間の目安

種別 勉強時間の目安
電験三種 500〜1,000時間
電験二種 1,000〜1,500時間
電験一種 1,500〜2,000時間

「認定は評価されない」というのは本当か

認定取得者を低く見る声が業界内にあるのは事実です。ただし採用の現場で実際に見られているのは、認定か試験合格かという取得ルートよりも、どの規模の設備を、どのくらいの期間、どういう立場で扱ってきたかです。

認定取得には、定義上、対象電圧の設備での実務が数年分あります。試験合格者で実務未経験の場合、この部分がありません。求人によっては「実務経験3年以上」が応募条件になっているため、認定ルートの人はその条件を最初から満たしていることになります。

どちらが有利かは一概に言えませんが、「認定だから不利」という前提で選択肢を狭める必要はありません。

電気主任技術者の年収と転職市場での評価

厚生労働省の職業情報提供サイト「job tag」によれば、電気技術者の年収は703.9万円、平均年齢42.1歳、有効求人倍率は2.43倍です。関連資格として第一種・第二種・第三種電気主任技術者が明記されている職業区分です。

出典:厚生労働省 職業情報提供サイト(日本版O-NET)「job tag」職業:電気技術者。年収・平均年齢は令和7年賃金構造基本統計調査を加工して作成、有効求人倍率は令和7年度。

job tag に「電気主任技術者」という独立した職業区分は存在しません。上記は「電気技術者」の数値です。「電気主任技術者の平均年収は703.9万円」と書いている記事を見かけますが、これは正確ではありません。資格別の公的な年収統計は存在しないため、この記事でも職業名を明記して扱っています。

年収を左右するのは、免状の種別そのものより選任の実績です。実際に事業場の電気主任技術者として選任された経験があるかどうかで、評価は大きく変わります。免状を取ったあと、選任される立場に移れるかどうかがキャリアの分岐点になります。

選任のしくみと要件は電気主任技術者で選任が必要な場面とは?電気事業法から基準を解説で詳しく解説しています。

よくある質問

電気工事士としての経験は実務経験になりますか?

職種名では決まりません。判断されるのは「対象が事業用電気工作物か」と「電圧が基準を満たすか」です。一般住宅の屋内配線工事は認められませんが、自家用電気工作物に対する工事・維持・運用であれば対象になり得ます。最終判断は産業保安監督部が行うので、事前確認を受けてください。

実務経験がまったくない場合、電気主任技術者にはなれませんか?

なれます。認定取得は「認定校の卒業+規定単位の取得」が前提なので、そもそも該当しない人も多くいます。その場合は試験を受けることになります。また、免状の交付を受けたあとの選任に実務経験の要件はないため、試験に合格すれば実務未経験でも選任される道はあります。

高圧受電(6,600V)の設備での経験だけで、第二種の認定は取れますか?

取れません。第二種の認定には1万V以上の電気工作物での実務が必要です。特別高圧を扱う職場に移る必要があります。

認定と試験合格で、免状に違いはありますか?

免状そのものに区別はありません。効力も同じです。

実務経験は複数の会社の分を合算できますか?

できます。ただし各社から実務経歴証明書を取得する必要があります。証明が取れない期間は算入できません。

まとめ

・認定取得に必要な実務経験は、第三種1〜3年、第二種3〜5年、第一種5年。学歴によって変わる
年数と同じくらい重要なのが電圧。三種は500V以上、二種は1万V以上、一種は5万V以上の設備での実務でなければカウントされない
・卒業前の経験は2分の1として算入できる
・「電気工事士の仕事だからダメ」ではなく、判断軸は対象設備と電圧。最終判断は産業保安監督部
・申請先は都道府県ではなく産業保安監督部。交付申請の前に実務経歴証明書の事前確認を受けられる
・外部委託承認の年数は認定取得とは別ルール。講習+実技訓練で一律2年まで短縮できる(令和6年〜)
・電験三種の合格率は令和7年度に13%前後まで低下。難化している
・選任に実務経験は不要。免状があれば選任される道はある

認定取得でつまずく理由の大半は、勉強不足ではなく「いまの職場では要件を満たす経験が積めない」という環境の問題です。数年働いてから気づくと、その時間は戻ってきません。学歴要件を満たしているなら、なるべく早い段階で、必要な電圧の設備を扱う職場に身を置くことが最短ルートになります。

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この記事の監修者
松井 和也(まつい かずや)
建設ワークス 事業責任者
建設業界に特化した人材紹介サービス「建設ワークス」の事業責任者。電気・建築・管工事の施工管理職と設備管理職を中心に、1,000社以上の建設会社の求人と日々向き合っている。電気主任技術者・電気工事士の有資格者からのキャリア相談を数多く受けており、資格や実務経験が現場でどう評価され、待遇にどう反映されるかを一次情報として把握している。
建設ワークスの支援実績
年間面談数 約1,000件
累計支援者数 約3,000名(面談・キャリア相談を含む)
取引建設会社 1,000社以上(2026年8月時点)
支援領域 建築・電気・管工事の施工管理/設備管理/設計・積算/発注者側(施主)
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