2023年10月に導入されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、仕入税額控除を受けるために様々な業界の方が知っておくべき制度です。
建設業界で働かれる方も例外ではなく、インボイス制度についてよく理解しておかなければ、取引が円滑に行えなかったり、仕入税額控除を受けられず損したりなど、トラブルに見舞われる可能性があります。
インボイス制度は開始前からその複雑さが指摘されており、対象となる課税事業者の方でもなんとなくしか把握できていないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
建設業者が知っておきたいインボイス制度の概要
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、2023年10月より導入が開始された消費税の仕入税額控除に関する制度です。
この制度は課税事業者間での全ての取引が対象となるため、他企業や個人事業主などから仕入れを行う建設業者にも関係があります。
本項ではまず、インボイス制度がどういった制度なのか、インボイス制度が事業に影響する会社はどのような会社なのかご紹介します。
インボイス制度とは
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、仕入税額控除を受けるための消費税の申告方式のことで、2023年10月より導入されました。
仕入税額控除とは、事業者が商品を売り上げたことで発生した消費税から、仕入れの段階で発生した消費税を差し引いて納税できるという仕組みです。
この仕入税額控除は売手と買手で消費税が二重に納税される二重課税を防ぐことが目的です。
この制度の導入によって簡易課税制度などの他の仕入税額控除を使用しない限り、仕入税額控除を受けるには取引先から適格請求書(インボイス)を発行してもらうことが必須となりました。
適格請求書には記載すべき項目が定められており、これらが記載されていない請求書は適格請求書と認められず、買手は仕入税額控除を受けられません。
以下に適格請求書の発行に必要な項目を記載します。
- 適格請求書の交付先の氏名または名称
- 自社の氏名・名称と適格請求書発行事業者の登録番号
- 取引年月日
- 品目や軽減税率などの取引内容に関する記載
- 10%・8%の対象となる品物の総額と適用税率
- 10%・8%の消費税額
適格請求書でない場合は、請求書にインボイスの登録番号や税率ごとの消費税額などを記載する義務はありません。
しかしインボイス制度を利用して仕入税額控除を行う場合は上記の必要項目を満たさない書類は適格請求書と見なされず控除が行えないため注意が必要です。
このインボイス制度の導入には、複数税率への対応と税の不公平さを無くすという2つの目的が存在しています。
まず、複数税率への対応についてですが、これは消費税の引き上げと軽減税率の導入が要因となっています。
日本では2019年に消費税を10%へ引き上げるとともに、飲食物などには軽減税率が導入されて消費税が8%となり、消費税に複数の税率が存在する状況になりました。
それに伴い、一時的な仕入税額控除制度として「区分記載請求書等保存方式」が導入されました。
こちらは軽減税率と標準税率の複数の税率を分けて記載する請求書の記載方式であり、インボイス制度導入と共に廃止されています。
しかし、こちらの請求書ではインボイス制度と違い、税率ごとの消費税額の記載は義務付けられていないことから、後から買手が税率ごとの消費税額を計算して納付するという経理作業が発生していました。
「区分記載請求書等保存方式」では、請求書に税率ごとの消費税額が記載されないため正確に納税することが難しい状況となっていたのです。
そこで、政府はインボイス制度を導入して、物品ごとの税率を明記した上で、税率ごとに消費税額を記載することを義務付けて、納税すべき消費税を明確にすることにしました。
インボイス制度には、事業者に消費税の税率ごとに正確な金額を納税してもらえるようにするという目的があるのです。
インボイス制度導入のもう一つの目的として挙げられるのが、免税事業者と課税事業者の間で消費税に対して生じているとされる不公平さの解消です。
免税事業者とは、消費税の納付が免除されている事業者のことで、前々年度の売上高が1,000万円以下の事業者がこれに該当します。
これまで免税事業者に該当する事業者は消費税を納税することを免除されており、課税事業者のみが消費税を納税しなければなりませんでした。
そのため、免税事業者に対して支払われた消費税は免税事業者が受け取ることとなり、これが免税事業者の利益となる益税であるとして一部で不平等を指摘する声が挙がっていました。
インボイス制度では適格請求書発行事業者が免税事業者に仕事を発注した場合、適格請求書を発行してもらえないため適格請求書による仕入税額控除が受けられません。
そのため、課税事業者の中には免税事業者への発注を控えるなどといった影響が生じる可能性があり、結果的に課税事業者との取引が多い免税事業者は課税事業者への転換を余儀なくされる場合があります。
こうした側面から、インボイス制度には免税事業者が課税事業者へ移行することを促し、益税を是正するという隠れた目的もあると考えられています。
適格請求書発行事業者に該当する会社とは
適格請求書発行事業者は、課税事業者であり、尚且つ適格請求書発行事業者の登録が済んでいる場合に該当します。
適格請求書発行事業者になるには、「適格請求書発行事業者の登録申請手続」の申請書を国税庁に提出し、税務署長に登録の認可を得る必要があります。
申請書の提出をしていない場合は課税事業者でもインボイス制度の登録番号が存在しないため適格請求書の発行が行えず、適格請求書発行事業者に該当しません。
適格請求書発行事業者への登録が済むと登録番号が発行され、適格請求書の発行が行えるようになります。
課税事業者であれば、法人・個人事業主・フリーランスなど形態に関係なく適格請求書発行事業者への登録が可能です。
免税事業者も登録申請手続を行えば、課税事業者に移行して適格請求書発行事業者になることが可能です。
インボイス制度によって建設業界が受ける影響
2023年10月から開始したインボイス制度は、建設業界においても大きな影響が生じています。
建設業界で働く方々や、これから建設業界で働こうと考えている方々に向けて、具体的にどういった影響が生じているのか解説していきます。
仕入税額控除を受けるためには必要になる
インボイス制度を利用して消費税の仕入税額控除を受ける場合には、適格請求書発行事業者のみが発行できる適格請求書が原則必要となります。
小売業や飲食業、タクシー業などの不特定多数の消費者によって利用される業種では、書類の交付を受ける氏名の表記がいらない適格簡易請求書も認められていますが、建設業はこれに含まれません。
そのため、建設業者がインボイス制度で仕入税額控除を受けるには適格請求書が必要となります。
消費税の仕入税額控除を利用すると、事業者は商品を売り上げた際に顧客から受け取った代金の消費税から、商品を作るために仕入れで購入した物品の消費税を差し引くことができます。
仕入税額控除が行えないと仕入れ分の消費税も納税しなければいけなくなり、余分に納税することとなります。
適格請求書発行事業者になった課税事業者は、仕入税額控除を受けるために必ず適格請求書が必要となるため忘れずに保存しておかなければなりません。
建設業者が適格請求業者になるには
https://www.ntt.com/business/services/application/crm-dm/bconnection/lp/article-procedure-invoice.html
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/kensu_kikan.pdf
建設業者に限らず、全ての課税事業者は適格請求書発行事業者として適格請求書を発行するためには、国税庁へ「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出を行う必要があります。
「適格請求書発行事業者の登録申請書」は国税庁のホームページからExcelファイル・PDFファイル形式のファイルなどでダウンロード可能です。
「適格請求書発行事業者の登録申請書」に記入する項目は以下の通りです。
- 提出日・所轄税務署名
- 申請者の住所(法人の場合は本店所在地)
- 納税地
- 氏名・名称(法人の場合は代表者氏名・法人番号を記入)
- 事業者区分(課税事業者か免税事業者かを記入)
- 免税事業者の確認(免税事業者のみ記入)
- 登録要件の確認(チェックリストに記入)
必要事項を記載したら、以下のいずれかの方法で登録申請書を提出しましょう。
- 管轄の税務署の窓口に出向いて申請書類を提出する
- インボイス登録センターへ申請書類を郵送する
- 国税庁運営のオンラインサービス「e-Tax」上からデータで申請する
税務署かインボイス登録センターで申請される方は書面に印刷して提出、「e-Tax」の場合はデータで提出となります。
なお、免税事業者もこの「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出することで適格請求書発行事業者になる事が可能です。
ただし、その場合は登録書類に記載した登録希望日から自動的に課税事業者に切り替わるためご注意ください。
なお、登録が完了するまでには書面での申請は約1ヶ月半、「e-Tax」では約1ヶ月かかるとされており、登録通知が来るまではインボイス制度を利用できないため、制度を利用したい方は早めの登録をおすすめします。
免税事業者に発注するときのコスト
インボイス制度が開始されたことで、インボイスに登録した課税事業者は免税事業者との取引で仕入税額控除を受けられなくなってしまいました。
インボイス制度以前は、「区分記載請求書等保存方式」により免税事業者との取引でも仕入税額控除が適用されていました。
しかし、現在は課税事業者が免税事業者に発注する場合、免税事業者側は適格請求書の発行が行えないため、課税事業者は適格請求書を受け取ることができず、インボイス制度を利用した仕入税額控除は受けられません。
課税事業者は免税事業者への発注によって発生した消費税を負担することとなり、免税事業者への発注が多い課税事業者は仕入税額控除が受けられないことによって事業の悪化が懸念されます。
ただし、現在はインボイス制度開始後の経過措置期間にあたり、免税事業者を始めとした適格請求書発行事業者以外からの仕入れに関しても、仕入税額の一定割合の控除が可能です。
2026年10月1日までの3年間は仕入税額の80%、2026年10月1日から2029年10月1日までの3年間は50%が控除可能となっています。
そのため、免税事業者との取引であっても、経過措置期間は仕入税額の一定割合を控除できるため、課税事業者の負担が急に増加するわけではありません。
しかし、適格請求書発行事業者への登録を強制すると独占禁止法に触れる可能性があるためご注意ください。
インボイス方式ではなく、簡易課税方式を利用して消費税の申告を行っている課税事業者は以前と同様に適格請求書がなくても仕入れ税額控除が行えるため、免税事業者との取引で新たに負担が発生することはありません。
簡易課税方式では「みなし仕入率」と呼ばれる割合が事業区分ごとに設定されており、それを用いて売上から仕入税額を計算する方式となっています。
課税事業者はインボイス制度か簡易課税方式、どちらを利用した方が節税できるかを計算してみると良いでしょう。
インボイス制度の開始に伴い、免税事業者に発注することで増加したコストに対応するため、発注先に対して適格請求書の発行が可能な課税事業者へ切り替えるなどの対応を依頼することも可能です。
インボイス制度が導入されてからは免税事業者へ発注する場合、今までよりコストがかかる可能性があることを考慮した上で事業を行っていく必要があるでしょう。
建設業者が発注する時の注意点
前述した通り、インボイス制度は建設業界にも多大な影響を与えており、理解を怠ると思わぬ形で不利益を被る可能性があります。
本項では建設業者が取引先に対して発注を行う際、インボイス制度を巡ってどういった点に注意すべきかをご紹介します。
1人親方が適格請求者発行事業者か確認する
1人親方は、建設業界などの特定の業種において、個人事業主として他の従業員を雇用せず1人で業務を行う事業者のことです。
1人親方に仕事を発注している場合、1人親方が免税事業者だと、適格請求書の発行が行えないため、適格請求書を受け取ることができず、その仕事に対して生じた消費税は適格請求書による税額控除の対象にはならなくなります。
そのため、自分が適格請求書発行事業者で、尚且つ1人親方に対して仕事を発注している場合は、事前に適格請求書発行事業者かどうかを確認することで仕入税額控除が受けられるかどうかが明確に分かるようになります。
特に金額の大きな発注の場合には消費税額も大きくなるため、適格請求書の重要性も大きくなります。
建設業界では1人親方や中小企業などの免税事業者に対して発注を行うことが多く、適格請求書の発行が行えない可能性が大いにあります。
そのため、適格請求書を受け取りたい場合には仕事を発注する際には適格請求書発行事業者への登録が済んでいるかを確認するなどして、取引先の状況を把握しておくことが重要です。
今後も取引を継続していく予定の免税事業者に対しては適格請求書発行事業者になることを求めるなど、相手への理解を求めていくことも大切です。
免税事業者へ発注する時の注意点
インボイスを利用している課税事業者が免税事業者への発注を行う場合、適格請求書による仕入税額控除が受けられないため、課税事業者から免税事業者に対し適格請求書発行事業者への登録を求めることは独占禁止法でも認められた権利であり、何ら問題はありません。
しかし、免税事業者に対し、適格請求書発行事業者にならなければ発注を取りやめる、取引価格を引き下げると一方的に伝えたりすることは独占禁止法に抵触する可能性があるため注意が必要です。
免税事業者への発注時にインボイスへの登録や発注代金の減額を巡って独占禁止法や下請法に抵触しないようにするためには、免税事業者に対して登録を強制せず、免税事業者と協議を行いながら取り決めを行っていくことが必要となります。
例えば、仕入税額控除が受けられないため控除が受けられない金額分だけ仕入れ金額の減額をできないかと免税事業者側に理解を求めたり、適格請求書発行事業者になったら価格を元に戻すことを約束したりと、免税事業者へ配慮しながらこちらの事情を伝えることは問題ありません。
現在はインボイス制度の経過措置によって、課税事業者は免税事業者との取引でも、定められた範囲で仕入税額控除が行える状況となっております。
そのため、経過措置期間中は課税事業者が免税事業者との取引によって受ける負担はそこまで大きくありません。
免税事業者に対して必要以上に圧力をかけてしまうと、免税事業者が職を失ってしまい、業界全体が萎縮してしまう可能性もあるため注意が必要です。
独占禁止法や下請法は弱い立場にある事業者を守るために存在している法律です。
買手がインボイス制度を理由として一方的に取引を辞めたり、価格を必要以上に下げたりといった行為は免税事業者の立場が脅かされる行為であり、独占禁止法などに抵触する可能性があるため絶対に辞めましょう。
まとめ
今回は建設業界にも大きく関わるインボイス制度についてご紹介しました。
インボイス制度は課税事業者と免税事業者の両方に関係する制度であり、建設業界は免税業者との取引が多い業界のため、その影響が大きいと考えられます。
本記事を参考にして複雑なインボイス制度の仕組みを理解し、今後の事業に活かしていただければ幸いです。